引越しのキャンセルはいつまで可能?

引越しのキャンセルとキャンセル料

引越し会社と契約した後、都合が悪くなってキャンセルしたい、という場合もあるかもしれません。

キャンセルするとなったらキャンセル料金が心配ですよね。
キャンセルはいつまでなら料金が発生せず可能なのでしょうか?

キャンセルは2日前までなら料金がかからない

引越しのキャンセルに関する決まりは「標準引越運送約款」というもので定められています。

これによると、引越し2日前まではキャンセル料が発生しません。

キャンセル料が発生するのは次のパターンです。

  • 引越し前日のキャンセル・・・引越料金の10%以内
  • 引越し当日のキャンセル・・・引越料金の20%以内

標準引越運送約款とは、国土交通省で改正された、引越し会社と利用者のトラブルを未然に防ぐために作られた約款です。

ですので、引越し業者はこの「標準引越運送約款」をベースに契約を行います。
見積の際にも提示するように定められていますので、実は見たことがあるかもしれませんね。
(最近では見積書の裏に記載することで説明したとしている業者も多いです)

この約款で定められている通り、キャンセル料が発生するのは引越し日の前日当日のキャンセルの場合のみです。

思ったよりもギリギリまで大丈夫なものなんですよね。
とはいえ、キャンセルすることが確定したら速やかに連絡してください。

引越し業者も次の予定を入れたいですし、連絡の不備でキャンセルができなかったということも起りかねませんので。

キャンセルの際の注意点

キャンセルに関して、いくつか注意点があるので見ていきましょう。

延期の場合も同じ

「キャンセル」のパターンだけでなく、「延期」の場合も同じ原則が適用されます。

キャンセルじゃなく契約は続けるんだから大丈夫、とはなりませんので注意して下さい。
延期もキャンセルと同様にわかった時点で早めに連絡しましょう。

付帯サービスは別

引越し作業に関するキャンセルは約款通りですので、2日前までであればキャンセル料はかかりません。

ですが、引越し業者にもらったダンボールなどの梱包資材は、返却、または実費で買取する必要があります。

約款には「解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に引越業者が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積もり書に明記したものに限る。)を収受します。」と定められています。

ダンボールを荷造り用に渡したなど、すでに引越し業者がサービスを始めてしまったものはキャンセルができません。

トラブルになりやすいダンボール、こちらも参考にしてみてください。
 >> 契約前の下見で引越し業者が置いていくダンボールに注意!

キャンセル理由について

引越しをキャンセルすることになった理由ですが、こちらの都合だけれど、どうしようもないものもありますよね。
例えば、病気や事故、身内の不幸といった場合です。

このような予期しないケースでも、基本的にはキャンセル料が発生します。
でも引越し会社によっては相談に乗ってくれることもあります。

閑散期で、キャンセルではなく延期の場合であれば、キャンセル料なく延期できることもあります。
でも基本的にはお支払することになると考えておきましょう。

標準引越運送約款の説明がなかった場合

この標準引越運送約款は「引越し業者は、引越しの2日前までに見積もり書の記載内容の変更の有無について確認する」と、約款に定められています。

ですので、もし確認の連絡がないときはキャンセル料を払う必要はありません。(引越し前日・当日にキャンセルした場合でも)