引越しによって住所が変わるときには、住民票の移動手続きが必要です。
住民票を移動しないと、「私はここに住んでいます」と証明することができません。必ず手続きするようにしてください。
ここでは、住民票を移動するために必要な「転出届の提出」について説明します。
転出届の手続き:目次
住民票の移動は“転出⇒転入”の手続きが必要
住民票の移動手続きは、
- 転出届の提出(転出証明書の取得)
- 転入届の提出
という流れで行います。
現住所から離れるときに手続きするのが「転出届」、新しい住所に登録するのが「転入届」です。
提出届の提出が必要ないパターンもありますので、まずは整理しましょう。
転居届が必要 | 市外・県外への引越し |
---|---|
転居届が不要(※) | 同じ市区町村での引越し |
同じ市区町村内への引越しであれば転出届の提出は不要です。
この手続きはスキップして、次の手続きへ進んでOKです。
転入届に必要な「転出証明書」の発行が目的
転出届を提出するいうと、「現住所がないということにならないの?」と感じるかもしれませんね。
でも安心してください。転出届を提出してもまだ住民票には何も変更がありません。
「転出証明書」という書類が発行されるだけです。
実はこの段階では、「住所が変わる(この住所から離れる)予定がありますよ」と伝えているだけなのです。
転出証明書と一緒に転入手続きを行うと、住民票が移動されます。
そのまま何もせずにいれば、14日後に自動的に効力が失効します。
転出届の提出タイミング
- 転出届は引越し日の14日前~前日の間に手続きする!
転出届の提出方法と必要な書類
転出届の手続きは現在お住まいの地域の市区町村役所で行います。
案内板があると思いますが、住民課(戸籍住民課)で対応してくれます。
提出する方法は次の3つのパターンがあります。
- 1. 窓口での手続き
- 2. 郵送での手続き
- 3. 代理人による手続き
1. 窓口での手続き
一番わかりやすくて確実なのが、役所の窓口で転出届を提出する方法です。
転出届の用紙も窓口の近くに置いてありますので、事前に用意する必要もありません。
窓口での届出に必要な物はこちらです。
窓口での届出に必要な物
- 身分証明書
- 印鑑(必要な場合もある)
次の証書を持っている方(加入・登録している方)は、一緒に持参してください。
- 国民健康保険証
- 国民年金手帳
- 印鑑登録証
- 住民基本台帳カード
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- その他、乳幼児医療証等の市区町村役所で発行しているもの
国民年金・国民健康保険の手続きは、会社員の場合は勤め先で年金、健康保険に加入しているので不要です。
自営業者やフリーランスの方は「国民健康保険証」と「国民年金手帳」を持参しましょう。
待ち時間は混み具合にもよりますが、30分程度で終わると思います。
かかる時間は長くありませんが、平日の日中にしか役所の窓口が開いていません。
平日に休みが取れない方は、次の2つのサービスを利用すると便利です。
2. 郵送での手続き
転出届の提出は郵送でも可能です。
郵送用の書類(郵送依頼書)が市区町村役所のホームページにありますので、印刷して記入します。
署名・押印した依頼書に必要書類を添えて郵送します。
郵送での申請で必要なものはこちらです。
郵送での申請で必要なもの
- 郵送の依頼書
- 本人確認書類(免許証・健康保険証等)のコピー
- 返信用封筒(長4以上)
返信用封筒にも自分の宛名、切手が必要ですので忘れないようにしましょう。
また、郵送の場合も下記の証書は同封が必要です。
- 国民健康保険証
- 国民年金手帳
- 印鑑登録証
- 住民基本台帳カード
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- その他、乳幼児医療証等の市区町村役所で発行しているもの
受理されて、転出証明書が手元に届くまでは3~7日程度が目安です。
郵送による申請は、本人以外からは受け付けていませんのでご注意ください。
3. 代理人による手続き
委任状を用意することで、本人以外(代理人)が手続きすることも可能です。
委任状には用紙指定はないので、自作のものでも問題ありません。
役所のホームページでも印刷できるので、書き方がわからなければこちらを使いましょう。
委任状には、委任する方(転出したい方)が署名・押印して代理人に渡します。
受け取った代理人が役所の窓口に提出するという流れになります。
代理人による転出届の提出には次のものが必要です。
代理人による転出届の提出に必要なもの
- 委任状もしくは印鑑(親族の場合は印鑑、第三者の場合は委任状が必要)
- 転出届
- 代理人の本人確認ができる書類(免許証など)
転入届の提出は14日以内に!
転出届が受理されると、転出証明書が発行してもらえます。
この転出証明書を持参して「転入届」の提出を行うことで、はじめて住民票が移動されます。
転出届の提出は新しい住まいの地域で手続きすることになります。
転出証明書を無くさないように気をつけましょう。
14日間を超えてしまうと5万円以下の過料に科せられる可能性があります。
引越し後の手続きでも紹介しますが、頭の片隅に入れておいてくださいね。